1. 雇用主は一社のみ(コンソーシアムの主幹企業)
特定技能外国人の雇用主は、原則として受入れ企業
(コンソーシアムの代表農業法人)1社とします。
住民票、社会保険、技能実習の登録支援など
すべてこの1社が責任を持ちます。
2. 提携農家(業務委託先)との間に明確な
「業務委託契約」がある
コンソーシアム内の提携先農家(B・C社)には、
業務委託契約(農作業の請負)を締結し、
その委託先の業務場所において外国人を稼働させます。
※この契約書で、業務内容、作業場所、
労働時間、労災補償の扱い、責任範囲等を明記します。
3. 登録支援機関による支援内容も連動させて明確化
労働場所が複数になる場合、登録支援計画にも
明記することが求められます。
(例:B圃場、C圃場での作業あり)。
各現場での通勤・生活支援の体制なども記述
しておきます。
4. 出勤状況・労働時間・管理体制を1本化
(指揮命令権は雇用主に)
業務委託先での作業中も指揮命令権は受入企業に
ある形を保つようにします。
【実務スキーム】
特定技能外国人(10名)──雇用契約
──▶ 受入農業法人A社
├─▶ 自社圃場(5名配置)
├─▶ B農業法人へ業務委託(3名作業)
└─▶ C農業法人へ業務委託(2名作業)
※B・C社とは「農作業の業務委託契約」あり
※外国人の雇用責任者・支援責任者はA社
上記、当社提携さきである登録支援機関、
株式会社大晃サービスにおいて
サポートさせていただきます。