農業人材不足を「共助」で
乗り越える

特定技能外国人×コンソーシアム
支援モデル

1社単独では難しい受入れも、
複数農家の連携なら可能に。

登録支援・法的手続・巡回支援まで
一括支援いたします。

大晃サービスインターナショナル事業部と
ウエルファームフード合同会社が連携し

複数の農業生産者が連携して
外国人材を共同受入れする
新たな仕組みをご提供します!

特定技能制度を活用し、複数の農業法人・個人農家が
連携して外国人就労者を

効率的・合法的に受け入れるモデルです。
農繁期・閑散期の人員調整、宿泊・移動コストの分担、
業務委託による柔軟な配置が可能になります。

【主な特徴】

受入責任主体は1社(代表法人)に一本化

他の生産者は「業務委託」により人材を活用

支援機関が生活・就労支援、各種書類作成を一括代行

農業人材リレーネットコンソーシアム

構成: 複数の農業法人(5~10社)、支援機関、行政書士など

目的:

繁忙期の人材確保

閑散期の人員再配置

申請・管理・教育コストの分散化

リレー型人材活用のモデル(図解)

【年間カレンダー例】
┌────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 春(3~5月)│ 夏(6~8月)│ 秋(9~11月)│ 冬(12~2月)│
│ イチゴA社 │ トマトB社 │ 稲刈りC社  │ 施設野菜D社 │
└────────┴────────┴────────┴────────┘
⇒ 1人の特定技能外国人を、法人間で「配置リレー」

参加のメリット

人材確保 年間通じた安定確保(辞職率・教育コストの抑制)
コスト 入国支援・手続き費用を複数社でシェア
柔軟性 閑散期は他法人へシフト可(給与・雇用維持)
手続き 支援機関と行政書士が一括代行
ブランド 地域モデル事業として補助金・広報に有利

参加要件

農業法人格を有していること
特定技能外国人の受入実績または希望があること
年間の作業カレンダーの開示
人材の共用や連携に理解があること
支援機関との業務委託契約締結

支援機関の役割(ご提供サービス)

在留資格申請・更新サポート(行政書士連携)
日本語教育・生活支援・定着支援
年間の配置モデル設計
雇用契約・労務契約の整備
各法人との調整・連携窓口の一元化

特定技能人材の受入れから日常支援まで、全てをワンストップで支援

支援内容内訳
①人材募集・選定 海外送り出し機関との連携
支援機関が担当

②雇用契約支援 代表法人による雇用契約作成支援
(メイン法人)

③業務委託契約支援 他農家との契約書作成
履行サポート(委託法人)

④支援計画策定 特定技能支援計画の作成
支援機関+行政書士

⑤配属調整 繁閑に応じた人員スケジュール調整
コンソーシアム全体

⑥生活支援 住居、銀行、SIM、病院同行など
支援機関

⑦就労支援 巡回訪問、労務相談、OJT導入支援
支援機関

⑧教育支援 日本語教育、通訳、文化指導
等、オプションあり
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導入までの流れ

1. お問い合わせ
個別相談

2. コンソーシアム参加
申請書の提出

3. メイン法人の確定
業務委託調整

4. 雇用契約
委託契約の締結

5. ビザ申請
  人材来日

6. 支援計画開始
配属開始

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【運用のための基本要件】

1. 雇用主は一社のみ(コンソーシアムの主幹企業)
 特定技能外国人の雇用主は、原則として受入れ企業
 (コンソーシアムの代表農業法人)1社とします。
 住民票、社会保険、技能実習の登録支援など
 すべてこの1社が責任を持ちます。
2. 提携農家(業務委託先)との間に明確な
 「業務委託契約」がある
 コンソーシアム内の提携先農家(B・C社)には、
 業務委託契約(農作業の請負)を締結し、

 その委託先の業務場所において外国人を稼働させます。
 ※この契約書で、業務内容、作業場所、
 労働時間、労災補償の扱い、責任範囲等を明記します。
3. 登録支援機関による支援内容も連動させて明確化
 労働場所が複数になる場合、登録支援計画にも
 明記することが求められます。

 (例:B圃場、C圃場での作業あり)。
 各現場での通勤・生活支援の体制なども記述
 しておきます。
4. 出勤状況・労働時間・管理体制を1本化
 (指揮命令権は雇用主に)
 業務委託先での作業中も指揮命令権は受入企業に
   ある形を保つようにします。


【実務スキーム】

特定技能外国人(10名)──雇用契約
──▶ 受入農業法人A社

├─▶ 自社圃場(5名配置)
├─▶ B農業法人へ業務委託(3名作業)
└─▶ C農業法人へ業務委託(2名作業)

※B・C社とは「農作業の業務委託契約」あり
※外国人の雇用責任者・支援責任者はA社

上記、当社提携さきである登録支援機関、
株式会社大晃サービスにおいて
サポートさせていただきます。

よくある質問

Q:複数の農家で受け入れることは
  法律上問題ないの?
A:業務委託契約を通じた配置であれば合法です。
Q:途中で農家を変更することは可能?
A:あらかじめ合意書と再契約により可能です。
Q:どの国の人材に対応していますか?
A:スリランカの人材がメインです。
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なぜスリランカ人材なのか ?​

スリランカ人は、日本語習得能力の高さ、
温厚で礼儀正しい国民性、
宗教的にも穏やかで
協調性が​ある点から、
チームワークを重視する
職場での活躍が期待されています。​

また、技能実習制度や特定技能制度に対する
理解度が高まり、
送り出し機関の整備も
進んでいる​ことから、今後の人材供給元として

非常に有望です。 ​
さらに、インドや東南アジア諸国に比べても、
日本との政治的関係が良好で、

文化的に親日的な傾向が強い点も、
受け入れ企業にとっては大きな
安心材料と
なっています。 ​

本提案では、スリランカ人材を中心とした
外国人雇用のご提案を通じて、
貴社の人材確保と
職場の安定的な​運営に貢献いたします。

スリランカ人材とその他の国の人材比較表

出典・参考情報(主に以下を参照し、定性的に整理)​
1. 出入国在留管理庁(入管庁)
  資料 特定技能制度の国別受入実績(毎年更新)
  技能実習・特定技能における対象国一覧​
2. JITCO(国際研修協力機構)
  技能実習制度や送り出し機関に関する情報 国別の
    研修生の特性や文化背景 ​
3. 厚生労働省・農水省・国土交通省・観光庁 等の
   業種別受け入れ指針 ​
4. 各国の送り出し機関や監理団体関係者からの
 ヒアリング情報
  特にスリランカについては、日本語教育体制や
 文化的特性に​関する現場の声 ​
5. 業界内報告・調査資料 例:日本介護福祉士会、
  外国人雇用協議会
などが公開するレポート
    実際の企業の採用事例

登録支援機関:㈱大晃サービスインターナショナル事業部について

スリランカ人材

他の人材事業者との違いは、利用者様が
どの様な人を好み、どのような考え方が
嗜好に適しているかを蓄積した経験値から、
最良の国・提携先を見つけ出し、我々が求める
志向に向かい合ってもらっているパートナー
がいることが挙げられます。
また現地に独自の人材発掘ネットワークが
構築できていることも強みであり、
それが仏教国で親日の「スリランカ」です。

現地教育

他の人材事業者にない特徴は、特定技能資格を
得るのに必要な日本語教育(N4)を
自前の教育施設で学び合格した者だけを
輩出しています。

真面目で勤勉、離職率が低い​英語教育が
進んでおり、日本語習得にも積極的​宗教的な
適応力が高く、日本の生活様式に柔軟に
対応可能​です。

事業所概要

住所:岐阜県羽島市正木町曲利751番1
電話:058-322-8814
登録支援機関
21登-006059
支援責任者早野 均
支援担当者中村 匠
取次者中村 匠 受-16202481143
有料職業紹介事業者
厚生労働大臣 認可番号21-ユ-300440
職業紹介責任者中村 匠
修了証番号001‐220705001-02379

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メイン受入法人向けサービス一覧

サービス項目 内容 提供形態 備考
① 受入計画策定支援 法人の人員計画に基づく
    人材配置案の作成 初期支援 個別ヒアリング実施
② 雇用契約作成支援 雇用主としての契約文書・
    管理手続き 初期支援 行政書士と連携
③ ビザ申請関連支援 書類収集・作成サポート 初期支援
    実費別/士業連携
④ 住居・ライフライン手配 物件紹介、手配代行、
    通訳対応 初期・都度 実費別途
⑤ 配属計画設計 コンソーシアム内の配置
   スケジュール策定 初期・随時 事業者間調整を支援
⑥ 支援業務実施(生活・労務) 生活相談、就労相談、
   トラブル対応 月額支援 月1~2回訪問含む
⑦ 巡回・報告義務対応 四半期レポート・入管対応
    月額支援 対応履歴も保管
⑧ 移動時対応 配属先変更時の手続/教育 随時対応
    オプション費用対象

業務委託先企業向けサービス一覧

サービス項目 内容 提供形態 備考

① 業務委託契約支援 メイン法人との契約締結支援
  初期支援 契約書ドラフト提供
② 配属スケジュール共有 年間人材活用計画の調整共有
   初期支援 生産カレンダー連動
③ 勤怠・評価報告テンプレート提供 管理書式の提供と
    指導 月額支援 統一フォーマット
④ 現場指導支援 簡易日本語指導・業務OJT補助
    月額支援 教育機会の提供も可
⑤ 配置転換サポート 入退職・転籍時の引継ぎ 随時対応
   メイン法人と連携必須
⑥ トラブル初期対応 通訳・報告・指導内容記録
    月額支援 初期対応後に連携判断
⑦ 年次報告書支援 委託先の受入状況報告補助 年次支援
    全体として整理共有

ご契約におけるポイント

コンソーシアム型の外国人材提供スキームにおいては、以下の理由から
「三者間契約方式」を採用致します。

1. 役割と責任の明確化 受入企業・業務委託先・支援機関
 のそれぞれの役割・責任範囲を明文化し、
トラブルを
 未然に防ぐことが可能です。特に「実際に就労する
 圃場が異なる」場合には重要です。
 
2. 就労者の適正配置と法的整合性の確保 1人の
 特定技能外国人が複数の圃場・生産者の元で働く場合、

   「受入企業」だけとの契約では、実態と合致せず
 法的リスクが高まることがあります。

    三者間での業務委託明示が有効です。

3. 支援機関の立場と報酬構造の透明化 支援機関が
 単なるコーディネーターではなく、コンソーシアム
 運営者・
労務管理支援者としての役割を担う場合、
 契約書に明示することで、報酬の根拠や支援範囲の
 線引きが
明確になります。

4. 費用分担の合意形成がしやすい 初期費用や
 月額費用の負担割合についても、三者間で明記
 することで、
個社間での調整トラブルを回避できます。

以下の3種の契約書/覚書を締結させていただきます。

1. 基本合意書(三者間)
 受入企業・生産者(業務委託先)・支援機関間での
 包括的な合意事項
 (目的・役割・人材提供範囲・全体スキーム)

2. 業務委託契約(三者間)
 受入企業⇔生産者、かつ支援機関が仲介・運営者
 として加わる形式
 (報酬、業務内容、人材配置の責任、苦情処理等)

3. 支援業務契約(二者または三者)
 支援機関⇔各社(または全体)で交わす形式。
 (支援範囲、費用、月額支払い、レポート義務など)

費用については、お問い合わせください。

まずは今の悩みをご相談ください

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070-9095-6920
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